1947-08-21 第1回国会 参議院 司法委員会 第17号
旧令と申しますのは、御承知の通り戰時罹災土地物件令、この只今問題になつております罹災都市借地借家臨時処理法のその約一年ばかり前に作られておりました戰時罹災土地物件令によりますというと、戰時罹災土地物件令は強制疎開地の問題は全然問題にしておりません。
旧令と申しますのは、御承知の通り戰時罹災土地物件令、この只今問題になつております罹災都市借地借家臨時処理法のその約一年ばかり前に作られておりました戰時罹災土地物件令によりますというと、戰時罹災土地物件令は強制疎開地の問題は全然問題にしておりません。
まず戰災地の借地借家關係を調整いたします法令といたしましては、昭和二十年七月十二日勅令第四百十一號の戰時罹災土地物件令というのがありました。これは戰時緊急措置法第一條に基きましてできた勅令であります。この大體の内容を申し上げますと、この戰時罹災土地物件令の適用されるのは、罹災地の土地と物件に限るのであります。疎開地を含んでおりません。これは第ニ條に規定してあります。
この臨時の土地使用関係を律するために臨時緊急措置法という準拠法に基ずきまして、御承知の通り戰時罹災土地物件令というものがございました。これによりますと、燒跡の居住者や借家人は、その燒跡に元の家主や元の借地権者の承諾がなくてもバラツクを建てることができ、又これを菜園に使うことができる。